- Yさん
(40代男性)
- 債務整理の種類
- 自己破産
- 借入の期間
- 3年
- 借金の理由
- 生活費・遊興費
- 借入先の数
- 4社
依頼前 | 依頼後 | |
---|---|---|
借金総額 | 460万円 | 0円 |
月々の返済額 | 12万円 | 0円 |
借金問題のご相談の経緯
依頼者は、生活費の補てんやギャンブルなどのために、複数の金融機関から借り入れを行なっていました。
借入額が400万円を超えてしまい返済が困難になったため、任意整理をしたいと考えて弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所に相談しました。
弁護士による依頼後の対応
相談を受けた大宮事務所の弁護士は、借入額や現在の収入などをヒアリングしたうえで、今後の返済を考えると自己破産も検討するよう提案。依頼者は、弁護士から任意整理と自己破産に関するメリットやデメリットなどの説明を受け、任意整理から自己破産に変更することを決めました。
自己破産を申し立てたところ、ギャンブルによる借金があったため、手続きにかかる負担が少ない同時廃止ではなく、管財事件となりました。管財事件は、破産管財人による財産の調査や面接など、複雑な手続きをクリアする必要がありますが、弁護士の丁寧なサポートにより免責が認められました。
自己破産を終えて
借金問題を解決するための債務整理には、任意整理や自己破産、個人再生など複数の手続きがあります。それぞれにメリットやデメリットがあるので、弁護士に相談し、どの手続きを選択するべきか提案してもらうことをおすすめします。
なお、ギャンブルを原因とする借金は免責不許可事由に該当するため、原則として自己破産ができません。しかし、ギャンブルにより借金をしたことへの反省を示し、誠実に手続きを進めれば、自己破産が認められる可能性もあります。
対応を間違えれば自己破産に失敗することもあり得るので、無事に免責を認めてもらうためにも、弁護士に依頼してサポートを受けることが重要です。
弁護士法人プロテクトスタンスは借金問題の解決実績が豊富です。まずは無料相談を利用して、お悩みをお話しください。
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