- Yさん
(50代男性)
- 債務整理の種類
- 任意整理
- 借入の期間
- 5年
- 借金の理由
- 生活苦
- 借入先の数
- 5社
依頼前 | 依頼後 | |
---|---|---|
借金総額 | 433万円 | 0円 |
月々の返済額 | 0円 | 0円 |
借金問題のご相談の経緯
依頼者は、過去に生活に困窮したことから複数の消費者金融から借金をしてしまいました。
そして、当初は返済を続けていたものの、一向に完済できないため、そのうち返済をしないようになりました。
数年後、消費者金融から突然、借金返済の督促を受けました。完済までの遅延損害金を含めると400万を超える金額を返済せねばならず、とても支払える金額ではありません。困った依頼者は自己破産するしかないと相談に来られました。
弁護士による依頼後の対応
弁護士が依頼者から詳しく事情を聴くと、借金の返済については消滅時効が成立している可能性がありました。そこで、弁護士は借り入れのあったすべての金融機関に対して、取引履歴の開示を請求しました。
すると、いずれの借金も最終取引日(最後の借り入れまたは返済日)から5年以上経過していることが判明しました。そのため、弁護士は消滅時効を援用する内容証明郵便を送付し、依頼者の借金の返済義務を消滅させることに成功しました。
任意整理を終えて
消費者金融や銀行からの借り入れは、最終取引日から5年(2021年の民法改正前)経過すると消滅時効が成立し、借金の返済義務がなくなります。
しかし、消滅時効にかかっていても金融機関は請求や督促を行ってきます。このときに絶対に行ってはならない対応は「支払います」と返事することです。
これにより、借金の存在を認めたことになり、せっかくの時効が中断してしまいます。以前に借金をしていた金融機関から、突然督促の連絡が来た方は、何も返答も行わず、まずは弁護士にご相談ください。
消滅時効を援用して、借金の返済義務が消滅!