別れた妻子への生活費が負担となり借金が増大。返済も滞り滞納するも、自己破産により、借金の免責が認められる

  • 500万円以上以上の借金があったTさん
    Tさん
    (40代男性)
債務整理の種類
自己破産
借入の期間
5年
借金の理由
生活費、養育費
借入先の数
9社
依頼前依頼後
借金総額670万円0
月々の返済額10万円0

借金問題のご相談の経緯

クレジットカード会社から勧誘を受けてクレジットカードを作った依頼者は、生活費が足りなくなると、クレジットカードのキャッシングやショッピングのリボ払いを利用していました。

依頼者には別れた妻子がおり、生活費や養育費のほとんどを依頼者が負担していました。そのため、次第に生活や返済に困窮するようになり、借り入れをする会社も2社、3社と増えていきました。
最終的には、主要な金融機関のほとんどで借金をしてしまい、返済も滞納するようになってしまいました。

弁護士による依頼後の対応

本件を担当した弁護士は、別れた妻子に対する援助は、自身の生活が再建するまでは、法律上必要な最低限の援助のみに留めるよう依頼者にアドバイスしました。自己破産の目的は、破産者の生活の再建を目標としているからです。
また、返済を滞納している一部の債権者からは裁判を起こされてしまいました。

そこで、弁護士は急いで自己破産の申立てを行うことにしました。破産の申立前に判決を取得され、給与や預貯金を差押えられてしまっては、ますます生活の再建が遠のいてしまうからです。

自己破産を終えて

借金の返済を滞納すると、消費者金融やクレジットカード会社などの金融機関から訴訟を起こされ、判決を取得されてしまいます。そうすると、給与や預貯金口座などへの差押え(強制執行)が可能になります。
しかし、自己破産を申し立てれば、金融機関から訴訟を起こされなくなりますし、強制執行手続きも中断されます。
そのため、金融機関から訴えられている場合や強制執行されているような場合は、速やかに自己破産の申立てを検討すべきです。

債務整理を行った結果

自己破産によって残りの借金がゼロ円に!

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