アパレル店の売上げを補てんするために借り入れを開始。その後、生活保護受給者となり借金が膨らむも、自己破産により免責が認められる
- Tさん
(30代男性)
- 債務整理の種類
- 自己破産
- 借入の期間
- 3年
- 借金の理由
- 生活費、衣服代、浪費
- 借入先の数
- 5社
| 依頼前 | 依頼後 |
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借金総額 | 204万円 | 0円 |
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月々の返済額 | 5万円 | 0円
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借金問題のご相談の経緯
依頼者は、アパレルショップで働いていた頃、店の売上の少なさを自腹で補てんするため、消費者金融から借入れを始めました。
その後、失業して生活保護受給者となり、生活費の補填や酒代、離婚の辛さを紛らわすための酒代などで更に借り入れを繰り返すようになりました。
その後、携帯電話を解約するなど、お金の工面を試みましたが、やがて借金は200万円以上となり、支払不能になってしまいました。
弁護士による依頼後の対応
弁護士が依頼者から事情を聴いたところ、依頼者は生活保護受給者であり、自己破産の申立てにより処分が必要な高価な財産も所有していないことが判明しました。
そこで、弁護士は自己破産の同時廃止の手続きを申し立てたところ、無事に免責許可決定が下りました。
自己破産を終えて
生活保護受給者の場合、法テラスの法律援助制度を利用することが可能です。これにより、弁護士費用は免除され、破産者が負担する費用は、印紙や郵券といった実費の負担のみに抑えることができます。
自己破産によって残りの借金がゼロ円に!
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