- Uさん
(60代以上男性)
- 債務整理の種類
- 任意整理
- 借入の期間
- 40年
- 借金の理由
- 生活費
- 借入先の数
- 1社
依頼前 | 依頼後 | |
---|---|---|
借金総額 | 230万円 | 0円 |
月々の返済額 | 0円 | 0円 |
借金問題のご相談の経緯
依頼者は約40年前に消費者金融から30万円を借り入れ、すぐ完済したにもかかわらず、遅延損害金分の借金が残っているとのことで、突然約230万円の督促を受けました。
消費者金融から何度も督促を受けたことから、弁護士法人プロテクトスタンスに対応方法を相談されました。
弁護士による依頼後の対応
本件を担当した弁護士は依頼者に対し、完済していれば督促に応じる必要はないが、仮に借金が残っていても、最後の返済から長期間が経過しているので、時効が成立して借金(債務)の返済義務が消滅すると説明しました。
そして、債権者に連絡し、時効による借金の返済義務の消滅を主張(時効を援用)したところ、借金をゼロにすることができました。
任意整理を終えて
借金を完済していなくても、最後の返済から5年または10年が経過すると、時効の援用という手続きにより、借金の返済義務を消滅させることができます。
ただし、時効の成立前に返済を請求されたり、返済する意思を示したりしたという事情(時効の中断事由)があると、時効が成立しない可能性があります。
また、時効が成立する期間が経過したとしても、督促に対して返済の意思を示したような場合も、時効の援用を主張できません。
時効が成立するどうかの判断には専門的な法律知識が必要であり、対応を間違えると借金の返済が必要になる可能性があります。
ぜひ、借金問題に詳しい弁護士に一度相談することをおすすめします。
弁護士法人プロテクトスタンスは、借金問題や債務整理に関する弁護士へのご相談を何度でも無料です。過去の借金で突然の督促を受けた場合は、ぜひご連絡ください。
40年前の借金で督促を受けるも、時効を援用して借金がゼロに!