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借金問題に関するよくある相談(Q&A)

家族や友人からの借金も債務整理の対象になりますか?

家族や友人からの借金も債務整理の対象になりますか?の相談内容イメージ

もちろん、家族や友人などから借りた個人的な借金も債務整理の対象になります。
ただし、債務整理の手続きによっては注意が必要です。

個人再生(民事再生)・自己破産の場合

個人再生や自己破産は、債務整理のなかでも、裁判所を利用した法的整理の手続きです。
そのため、貸金業者などの金融機関以外の個人の債権者も公平にすべて取り扱わなければなりません(債権者平等の原則)。
具体的には、家族や友人からの借金についても、裁判所に届け出なければなりません。

「この人には債務整理がバレたくないので除外しよう」とか「この人は友人だから返済を継続せざるを得ない(偏頗弁済)」などとはできないのです。
もし、そのようなことを行った場合、免責が不許可になったり、再生計画が不認可になる可能性があります。

任意整理の場合

任意整理は、対象となる債権者を選ぶことができますので、家族や友人を相手に借金減額や長期分割などを求める交渉をすることになります。
仮に、約定利息が利息制限法を超える利息であった場合、引き直し計算により借金の総額が減額される可能性もあり得ます。

また、借金の返済をめぐってトラブルになっている場合、弁護士が仲介に入ることで、返済に関する交渉がスムーズにまとまるのはよくある話です。

督促・返済はストップしない

貸金業者や債権回収会社とは異なり、個人の債権者は、弁護士が依頼を受けた後の督促や取立が法律により禁止されていません。
そのため、弁護士が代理人となった後も、直接連絡を取ってきたり、督促・取立が止まらない可能性がありますので、注意が必要です。

家族や友人など個人間の借金で困っている方も、ぜひ弊事務所にご相談ください。
きっと、双方が納得できる解決方法が見つかるはずです。

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