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借金問題に関するよくある相談(Q&A)

借金を整理する手続きには、どういったものがありますか?

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借金を減額したり免除するなどして、借金を整理する手続きのことを「債務整理」と呼びます。そして、弁護士が行う債務整理には、任意整理、個人再生(民事再生)、自己破産という3つの手段があります。

まず、債務整理の依頼を受けた弁護士は、金融機関などの各債権者に受任通知を送り、借金の督促・返済をストップさせます。
次に、取引履歴を開示させ、借金の正確な金額(負債総額)を把握するため、借金の利息を利息制限法の上限まで引き直して再計算します。
そして、払い過ぎていた利息(過払い金)を借金の元本に充当させます。

このとき、過払い金が借金の元本を超えている場合は、借金がゼロになり、超えた部分については、過払い金の返還請求を行います。
それでも借金が残ってしまった場合、次の手続きを選択することになります。

任意整理

任意整理は、裁判所を利用することなく、弁護士が消費者金融やクレジットカード会社などの金融機関(貸金業者)と直接交渉する手続きです。
利息や遅延損害金をカットして、可能な限り少ない返済金額になるよう、また、長期分割払いでの和解を目指すものです。

個人再生

個人再生は、裁判所を利用した借金の整理手続(法的整理)です。
住宅などの資産を維持したまま、大幅に圧縮した借金を原則として3年間(最長5年間)かけて分割返済していきます。
個人再生には、一定の継続的な収入が必要であり、裁判所から再生計画を認めてもらう必要があります。
そして、分割返済が完了すれば、残りの借金の返済は免除されます。

自己破産

自己破産も、裁判所を利用した借金の整理手続(法的整理)です。
借金が支払不能状態にあることを裁判所に認めてもらい、借金の返済義務を免除してもらう制度です。
自己破産が認められれば、原則的にすべての借金の返済義務がなくなりますので、多重債務に陥った方が生活を再建するには最も近道です。

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