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借金問題に関するよくある相談(Q&A)

ヤミ金に対して、これまで返済したお金を取り戻すことはできますか?

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ヤミ金(闇金)からの借り入れは違法な貸し付けであるため、利用者(被害者)の方には法的な返済義務がありません(不法原因給付)。元本・利息を含めて1円も返済しなくてよいのです。
そして、借り入れそれ自体が無効であるため、これまでヤミ金に返済してしまったお金は全額返還請求することができます(最高裁平成20年6月10日判決)。

しかし、ヤミ金は店舗を持たず携帯電話のみで営業しており、実態が不明なことが多いため、ヤミ金と交渉して直接取り戻したり、ヤミ金に対して裁判を起こすことは難しい場合があります。

そのため、弁護士の職権で携帯電話の所有者を判明させ、警察への情報提供や被害届の提出、刑事告発などを活用しながら警察とも連携していきます。
ヤミ金は逮捕・摘発されることを何よりも恐れるからです。

また、ヤミ金に対する返済が銀行振込であった場合は、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」にもとづき、該当する口座を警察および金融機関に届け出を行うことで、口座を凍結させる方法があります。

口座が凍結されれば、引き出しも振り込みもできません。同一名義であれば、他行の口座もすべて凍結されます。
ヤミ金の事業継続にとって口座は必要不可欠ですから、口座を利用できなくなることは大きな損失です。
そして、凍結時に口座に残高がある場合は、分配金の配当を受けられることもあります。

もっとも、ヤミ金は口座の凍結を警戒してお金をこまめに引き出していますので、この手続きによって常にお金を取り戻せるわけではありませんが、ヤミ金から受けた被害を少しでも回復することに繋がります。

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