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借金問題に関するよくある相談(Q&A)

ヤミ金を利用するのは、なぜ危険なのですか?

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法的の上限金利をはるかに超えた高い利息を請求されるばかりではなく、強硬な督促・取立をされる、二次被害として様々な犯罪に巻き込まれる可能性などがあるからです。

(1)法外な高い利息を請求される

出資法に定める利息の上限は、元金が10万円未満の場合は年利20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%と定められています。
しかし、ヤミ金(闇金)の場合は、「トイチ」とも呼ばれ、10日で1割(10%)もの利息が発生します。10日で1割の利息は、年利に換算すると、3,142%にもなります。

(2)暴力的・威圧的な取り立て

貸金業法では、午後9時から午前8時までの電話や来訪といった督促・取立の禁止や、債務者の日常生活を脅かすような、暴力的・威圧的な取り立て行為は禁止されています。
しかし、ヤミ金は、違法な督促・取立行為を平然と行います。また、借入れをしている債務者本人だけではなく、申し込みの際にヤミ金に伝えた保証人や家族、友人や勤務先にまで容赦なく訪問や取立を行います。

(3)様々な犯罪に巻き込まれる

ヤミ金は、借入れや完済の条件として、債務者の預貯金口座やクレジットカードを渡すように求めてくることがあります。
これは譲り受けた口座を、ヤミ金の返済口座として使用したり、振り込め詐欺などの特殊詐欺の口座として利用するためです。
口座の譲渡や売買はそれ自体違法で刑事罰を科せられる可能性がありますし、警察からヤミ金・詐欺集団への関与が疑われ、取り調べを受けることもありえます。

上記はほんの一例です。ヤミ金から借金をしてしまった場合、思いもよらない危険が発生します。ヤミ金には決して手を出さないようにしてください。
万が一、ヤミ金とは知らずに借金をしてしまった場合は、早めに弁護士や警察に相談するようにしてください。

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