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借金問題に関するよくある相談(Q&A)

ヤミ金による借金も、債務整理の対象になりますか?

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もちろん、ヤミ金(闇金)からの借り入れも債務整理が可能です。弁護士にヤミ金対応を依頼すると、今後ヤミ金と一切関わる必要がなくなります。
具体的には、次のようなメリットがあります。

(1)督促・取立がストップする

ヤミ金利用者の一番のお悩みは、ヤミ金からの厳しい督促・取立行為です。
そして、弁護士がヤミ金対応のご依頼を受けると、ヤミ金に対して「受任通知(弁護士介入通知)」を送ります。
正規の貸金業者であれば、受任通知を受領した金融機関は、本人への取立行為を行うことが禁じられています。しかし、ヤミ金は無登録の違法業者です。

ほとんどのヤミ金は、携帯電話のみで利用者とやり取りをしていますので、弁護士が直接電話をかけて、「依頼人の債務整理を受任したこと」「依頼人への以後の取り立てを止めること」を厳しく伝えます。

実は、弁護士から受任の連絡を受けただけで、ヤミ金は取立行為をピタッと止めることが多いです。厳しい取立行為を続け、警察に被害届を提出されたり、知預貯金口座や携帯電話の凍結手続きを行われると、ヤミ金にとっても、様々なリスクが発生するからです。

(2)借金の返済義務がなくなる

ヤミ金は異常な高金利で金銭を貸し付ける違法業者です。ヤミ金から借り入れた借金は、貸し付ける行為そのものが法律上無効となります。

そのため、借りたお金そのもの(元本)も利息も一切返済する必要はありません。
最高裁の判例においても、元本を含めて1円の返済義務もないことが認められています。

(3)返済したお金の返還交渉を行う

ヤミ金に対して返済してしまったお金は、元本や利息などを含めて全額を返還請求することができます。弁護士は取立行為の禁止のみならず、この返還交渉も行います。

ただし、ヤミ金は携帯電話のみで営業したり(090金融)、実態や所在が不明なことも多いため、返還交渉は極めて困難です。そのため、警察への被害届や裁判所への法的措置を取ることもあります。

また、振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配配当金の支払等に関する法律)は、ヤミ金にも適用されますので、分配金の配当を受けられる場合もあります。

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