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借金問題に関するよくある相談(Q&A)

ヤミ金に対して、弁護士は何をしてくれるのですか?

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ヤミ金(闇金)からの借入れは借入れそれ自体が無効であり、元本・利息を含めて法的な返済義務はありません。
しかし、ヤミ金にそれを伝えたところで引き下がるはずもなく、督促・取立行為がますますエスカレートする危険性があります。
ひとりでヤミ金と渡り合い、自力で問題の解決を図ることは現実的には難しいものがあります。

そこで、弁護士にヤミ金被害を相談し、その対応を依頼することをお勧めします。
ヤミ金に強い弁護士であれば、督促・取立、嫌がらせなどをストップするようヤミ金に強く命じ、今後はヤミ金に対して1円たりとも金銭を支払わないなど毅然とした対応を取ります。

また、ヤミ金に対して、すでに支払った金銭の返還請求も行い、警察への情報提供、被害届の提出、刑事告発、携帯電話の利用停止、銀行口座の凍結などを積極的に行います。

なお、凍結された銀行口座に現金が残っていた場合、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」にもとづく、被害回復分配金の配当により、手元に現金が戻ってくる場合もあります。

ヤミ金を利用してしまった場合、早急に対処すればするほど、大事に至らずに済む場合も少なくありません。まずは、1日も早く弁護士に相談することもお勧めします。

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