過払い金の返還請求相談過払い金の返還請求

借金問題に関するよくある相談(Q&A)

過払い金の返還請求に期限はありますか?

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最後に借り入れまたは返済した日(最終取引日)から10年が経過すると消滅時効が成立し、過払い金を返還請求することができなくなります。
たとえば、2014年5月31日に完済した場合、時効が成立するのは10年後の2024年5月31日です。

過払い金の計算は、原則としてすべての取引が対象となります(一連取引)。
しかし、一度完済してから時間が経過し、もう一度借り入れを行うと、前の取引と後の取引が別の取引(分断取引)であると判断されることがあります。

この場合は、前の取引から10年が経過していると、前の取引で発生した過払い金について時効が成立していると判断されることがあります。
もっとも、裁判例では、長期間の分断取引があっても、すべての取引を一連取引であると判断したケースもあります。

過払い金は、本来支払う必要のなかった払い過ぎた利息です。このお金は、日々の生活から何とか捻出して支払った、あなたの大切なお金です。
しかし、過払い金が発生ししていることを知らない方、過払い金が発生しているにもかかわらず請求を諦めている方がたくさんいらっしゃいます。
取り戻せたはずの過払い金が時効で消滅してしまう前に、1日でも早く弁護士にご相談ください。

一連取引の場合

一連取引の場合の図

分断取引の場合

分断取引の場合の図
※取引の分断・一連の判断は個別具体的な事案によって異なります。
※民法改正により、2020年4月1日以降に完済した場合、時効は最終取引日から10年、または、権利行使できることを知ってから5年に変更となりました。

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