過払い金の返還請求相談過払い金の返還請求

借金問題に関するよくある相談(Q&A)

そもそも、「過払い金」とは何でしょうか?

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過払い金とは、実際には支払う必要がなかったにもかかわらず、返済させられ過ぎていた利息のことです。
そして、過払い金の返還請求とは、消費者金融や信販会社などの貸金業者に対して、この払い過ぎた利息の返還を求める手続きのことをいいます。

かつて、貸金業法(旧貸金業規制法)では、出資法に定めている年利29.2%以内であれば、利息制限法の上限を超える利息を取ることが認められていました。
そのため、ほとんどの貸金業者は年利29.2%近くの高い金利で利息を定めていました。
このような、利息制限法を超える出資法以下の金利を「グレーゾーン金利」と呼びます。

グレーゾーン金利の図

しかし、平成17年~18年にかけて、グレーゾーン金利での利息の返済を無効とする最高裁判所の判決がくだされました。
また、貸金業法や出資法の改正が行われ、出資法の上限金利が利息制限法まで引き下げられ、グレーゾーン金利そのものが無くなりました。

これらにより、グレーゾーン金利で行われてきた利息は、本来返済する必要のなかった払い過ぎた利息(過払い金)として、貸金業者に対して返還請求できるようになったのです。
そして、過払い金は大きく分けて2つに分類することができます。

(1)債務が残っている場合

それまでの消費者金融やクレジットカード会社などの利用分と返済などすべての取引について、利息制限法にもとづく金利で再計算を行います(引き直し計算)。
そして、利息制限法を超える部分の利息を、元本の返済に充てていきます。法定金利を超える金利で返済した期間が長ければ長いほど、借金(債務)は減ります。
やがて、債務がゼロになった後も返済し続けていた場合は、過払い金が発生し、返還請求することができるようになります。

(2)債務を完済している場合

債務が残っている場合は、払い過ぎた利息は債務の返済に充当されます。
しかし、完済している場合は、利息制限法を超えて支払った利息については、全て過払い金として返還請求することができます。

ただし、最終取引日(最後に借り入れまたは返済をした日)から10年が経過すると、過払い金の返還請求は消滅時効により請求ができなくなります。
過去に借金を完済したことのある方は1日も早く弁護士までご相談ください。

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