Uさん
(20代男性)
- 債務整理の種類
- 自己破産
- 借入の期間
- 7年
- 借金の理由
- 生活費・ギャンブル
- 借入先の数
- 8社
依頼前 | 依頼後 | |
---|---|---|
借金総額 | 1,124万円 | 0円 |
月々の返済額 | 40万円 | 0円 |
借金問題のご相談の経緯
依頼者は、友人のすすめで学生時代からギャンブルにのめり込むようになりました。
決済にはクレジットカードを利用し、負けた分を取り戻そうと借り入れを繰り返すうちに借金が膨らみ続け、限度額に達すると新たにカードを作るという自転車操業に陥りました。
社会人になって給与やボーナスから大きく返済できることもありましたが、借金の総額が1,100万円を超え、月々の返済額は40万円に達してしまいました。これ以上の返済は困難と考えた依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所に相談しました。
弁護士による依頼後の対応
借金の原因がギャンブルだったため、依頼者は自己破産が認められないかもしれないと考え、当初は個人再生を検討していました。
本件を担当した大阪事務所の弁護士は、真摯に反省する姿を裁判所に示せば自己破産が認められる可能性もゼロではないと判断。弁護士からの提案を受けた依頼者は、自己破産を選択しました。
自己破産の申し立てに向けて弁護士は、財産や債務の状況に関する書類の準備だけでなく、反省文の作成などをサポート。申し立て後も、裁判所や破産管財人とのやり取りなどを弁護士が支援した結果、無事に返済義務の消滅(免責)が認められました。
依頼者は今後、ギャンブルに手を出さないことを決意し、新たな一歩を踏み出しました。
自己破産を終えて
自己破産は借金の返済義務を消滅させることができる手続きですが、免責不許可事由に該当する事情がある場合、免責が認められません。そして、代表的な免責不許可事由のひとつが、ギャンブルによる借金です。
もし、ギャンブルによる借金を抱えていたとしても、必ずしも自己破産を諦める必要はありません。裁判所の裁量によって免責が認められるケースもあるからです。
ただし、必要書類を遅滞なく提出し、反省文を作成するなど、誠実に手続きを進めなければ自己破産に失敗すると考えてよいでしょう。そのため、借金問題に詳しい弁護士に相談し、助力を求めることが重要です。
弁護士法人プロテクトスタンスには、自己破産の手続きに精通した弁護士が在籍しております。免責不許可事由に該当する事情がある場合も、まずはご相談ください。
自己破産によって高額な借金がゼロ円に!