借金返済・債務整理に関する用語集

申立人[もうしたてにん]とは?

民事調停の申立てを行った側の立場の人のことを申立人とよびます(民事訴訟でいうところの原告に相当します)。
これに対して、調停を起こされた側の当事者(民事訴訟でいうところの被告に相当する)を相手方とよびます。

たとえば、借金の返済が困難となり、借り主(債務者)から簡易裁判所に特定調停を申し立てた場合、債務者が申立人、消費者金融や銀行、クレジットカード会社などの金融機関が相手方となります。

この他、自己破産や個人再生手続きを裁判所に申し立てた場合、債務者本人のことを申立人と呼ぶこともあります。


閉じる

借金返済や債務整理に関する
弁護士とのご相談は 何度でも無料 です。