- 過去に消費者金融などを利用して完済したことがある
- 「過払い金」が自分にも当てはまるのか知りたい
- 過払い金の返還請求をしたい
1. 過払い金とは何か
過払い金とは、利息制限法で定められた利息の上限を超えて返済した、本来ならば支払う必要のなかった利息のことをいいます。
そして、過払い金返還請求とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者に対して、払い過ぎた利息の返還を求める手続きのことをいいます。
貸金業者がお金を貸し出す際は、利息制限法や出資法など様々な法律の規制を受けます。
このうち、利息については利息制限法の適用があり、借金の元金が10万円未満の場合は年利20%、10万円以上100万円未満の場合の場合は年利18%、100万円以上の場合は年利15%が上限金利でなければならないとされています。
ところが、多くの消費者金融やクレジットカード会社は、利息制限法を超える利息での取引を行ってきました。なぜ、このようなことが可能だったのでしょうか。
それは、次の2つの理由があったからです。
- 利息制限法を超える利息についても、債務者が任意に支払ったのであれば有効とする法律の規定があったこと(みなし弁済)
- 利息制限法の上限金利を超えていても、出資法の上限金利(年利29.2%)を超えていなければ刑事罰が科せられなかったこと(グレーゾーン金利)
そのため、長年、多くの貸金業者がみなし弁済を盾に、グレーゾーン金利の利息で取引を行ってきました。
しかし、平成17年、18年にみなし弁済を否定する最高裁判所の判決が相次いで出されました。
また、貸金業法の改正により、出資法の上限金利が利息制限法以下に引き下げられました。そのため、グレーゾーン金利での取引が一切できなくなり、本来払う必要のなかった過払い金を貸金業者に返還請求することが可能になりました。
2. 過払い金はどんな人に発生するのか?
(1)すでに完済している場合
過去に利息制限法を超える利息での借入や返済があった場合は、過払い金の返還請求を行うことが可能です。
たとえ、手元に契約書などの書類が一切なくても、貸金業者には、氏名、生年月日、住所といった情報で、取引履歴の照会を行うことができます。
ただし、最終取引日から10年を経過してしまうと消滅時効が成立し、過払い金の返還請求ができなくなります。過去に完済したことのある方は弁護士へのご相談をお急ぎください。
(2)債務が残っている場合
2010年(平成22年)に貸金業法が改正施行され、出資法の上限金利が20%となりました。
そのため、それ以降の取引については、利息制限法内の利息で借り入れや返済が行われるようになりました。
つまり、2010年よりも前に貸金業者と取引があった場合は、利息制限法を超える利息で取引を行っていた可能性があります。
そのため、弁護士が利息制限法にもとづく引き直し計算を行うことによって、払い過ぎた利息が残債務に充当されて借金が減ったり、借金がゼロになったり、逆に過払い金として手元に戻ってくる可能性があります。
ただし、過払い金が発生していたとしても、残っている債務がどれくらい減額されるのか、あるいは、過払い金としてどれくらい手元に戻ってくるのかについては、個々の取引や利用期間によります。
一般的に、利息制限法を超える取引を5年以上続けていた場合、過払い金として手元に戻ってくる確率が高いといわれています。
3. 過払い金返還請求の流れ
- 1.依頼のお引き受け(受任)
過払い金の返還請求を行う貸金業者に対して、弁護士による受任通知を送り、取引履歴の開示請求を求めます。
借金の返済が残っている場合は、受任通知の送付により、督促や返済がストップします。
- 2.引き直し計算
貸金業者から開示された取引履歴にもとづき、利息制限法への引き直し計算を行います。この計算により、過払い金の正確な金額が分かります。
- 3.過払い金の返還交渉
過払い金の全額に利息を付けて返還交渉を行います(任意)。
- 4.過払い金の返還請求訴訟
貸金業者から提示される金額と、こちらからの請求額に差額がある場合が圧倒的に多いため、訴訟を提起して請求額満額の返還を求めます。
すみやかに裁判に訴えた方が、請求額に近い金額の回収が実現しやすい傾向にあります。- 5.過払い金の返還
貸金業者との間で返還額の合意ができたら、後は過払い金が返還されるのを待つのみです。
4. 過払い金返還請求のメリット
利息制限法にもとづく引き直し計算の結果、過払い金が発生している場合、自分の手元に過払い金が現金で戻ってくることが大きなメリットです。
また、弁護士に過払い金返還請求を依頼した場合、取引の開示請求から引き直し計算、交渉や訴訟、過払い金の返金にいたるまで、すべてを一貫して任せることができます。
なお、過払い金には利息を付けて請求することができますので、長い間取引を行っていた場合には、思いかげない大金が返還されることもあります。
5. 過払い金返還請求のデメリット
借金の返済が残っている状態で過払い金返還請求を行うべく、引き直し計算を行った結果、借金の総額は減額されるももの、債務が残ってしまう場合があります。
このような場合、任意整理と同じように、弁護士を通じて契約の見直しを行ったという事故情報が信用情報機関に登録されてしまいます。
そのため、5~10年間は新たな借入れの審査やクレジットカードの審査に影響が出てしまいます。
なお、引き直し計算の結果、債務が残らずに過払い金が発生していた場合は、信用情報への影響はありません。