- Uさん
(50代男性)
- 債務整理の種類
- 自己破産
- 借入の期間
- 5年
- 借金の理由
- 生活費
- 借入先の数
- 8社
依頼前 | 依頼後 | |
---|---|---|
借金総額 | 493万円 | 0円 |
月々の返済額 | 20万円 | 0円 |
借金問題のご相談の経緯
依頼者は、病気による休職や失職に伴う収入の減少などで、生活費を補てんするために借り入れを行うようになりました。
その後も収入が安定せず、借金が500万円近くまで膨らんだため、自己破産により生活を立て直したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所に相談しました。
弁護士による依頼後の対応
依頼者は過去にパチンコをしていた時期があることや、今回が2度目の自己破産となることから、借金返済の免除が認められない可能性もありました。
本件を担当した仙台事務所の弁護士が、過去のパチンコは短期間かつ少額であり、ギャンブルが原因の借金はないことや、最初の自己破産は20年以上前であることなどを裁判所に説明。その結果、自己破産の申し立てが認められただけでなく、手続きにかかる手間や費用の負担が少ない同時廃止となり、スムーズに借金返済の免除が認められました。
自己破産を終えて
自己破産の手続きを申し立てたとしても、免責不許可事由に該当する事情がある場合は、借金返済の免除が認められない可能性があります。たとえば、ギャンブルや浪費で借金をした場合や、過去に自己破産をした経験がある場合は、免責不許可事由に該当すると判断される可能性があります。
申し立てが認められたとしても、手続きにかかる手間や費用の負担が大きく、手続きが終わるまでの期間が比較的長い「管財事件」となるケースが少なくありません。
そのため、免責不許可事由に該当する可能性がある方が自己破産を希望する場合は、借金問題に詳しい弁護士に相談することが重要です。自己破産の申し立てや、借金返済の免除をスムーズに認めてもらうため、手続きを全面的にバックアップしてくれるでしょう。
弁護士法人プロテクトスタンスは自己破産の手続きに関する解決実績が豊富です。平日は21時まで、土日祝日も19時までお問い合わせいただけるので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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