借金の一括返済を求める訴訟を起こされ自己破産を決意。弁護士に依頼して無事に免責が認められる

  • 500万円以上以上の借金があったSさん
    Sさん
    (50代男性)
債務整理の種類
自己破産
借入の期間
24年
借金の理由
生活費・住宅ローン
借入先の数
4社
依頼前依頼後
借金総額520万円0
月々の返済額5万円0

借金問題のご相談の経緯

依頼者は自営業として働いていましたが、交通事故を起こしたことで取引先から契約を解除され、収入が激減してしまいました。住宅ローンの返済が滞り始めたため転職したものの、慣れない業務に収入が増えず、複数の金融機関から生活費なども借り入れるようになりました。

返済できない状況が続き、金融機関の1社から一括返済を求める訴訟を起こされたことで、依頼者は借金問題の解決が困難と判断。自己破産をしたいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所に相談しました。

弁護士による依頼後の対応

依頼者は、スナック通いや競馬など、原則として自己破産が認められない免責不許可事由にあたる浪費やギャンブルをしていました。しかし、いずれも少額で借金の原因ではなかったことから、本件を担当した名古屋事務所の弁護士は、自己破産が認められる可能性が高いと判断しました。

自己破産の申し立てにあたっては、裁判所から反省文の提出を求められたため、弁護士が作成をサポート。その後の手続きも丁寧に進めた結果、免責が認められました。

また、一括返済を求める訴訟も取り下げられ、無事に借金問題を解決することができました。

自己破産を終えて

借金問題を解決する債務整理の手続きには、主に任意整理や個人再生、債務整理の3種類があります。任意整理や個人再生は手続き後も借金を返済する必要がありますが、自己破産は返済が免責されます。

自己破産は財産を処分する必要があるなどのデメリットもありますが、多額の借金を抱えて返済が困難な方にとって有効な手段です。また、金融機関から訴訟を起こされても、自己破産を申し立てたり、免責が認められたりすると、取り下げられることが多い点もメリットといえるでしょう。

ただし、数多くの書類を収集したり、作成したりするなど、手続きを正しく進めなければ自己破産に失敗する可能性があるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

免責不許可事由に該当する事情がある場合も、自己破産を進めるべきか、ほかの手続きを選ぶべきかなど、借金問題の解決に向けた方針を適切に判断してくれます。

弁護士法人プロテクトスタンスは、自己破産など債務整理の解決実績が豊富な弁護士が在籍しています。平日は21時まで、土日祝日も19時までお問い合わせいただけるので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

債務整理を行った結果

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