Tさん
(50代男性)
- 債務整理の種類
- 任意整理
- 借入の期間
- 10年
- 借金の理由
- 生活費、自動車ローン
- 借入先の数
- 1社
依頼前 | 依頼後 | |
---|---|---|
借金総額 | 260万円 | 0円 |
月々の返済額 | 0円 | 0円 |
借金問題のご相談の経緯
依頼者は、生活費を工面したり、自動車ローンを組んだりするために複数の消費者金融から借り入れをしていました。そのうち1社については約10年にわたって返済がストップしていましたが、消費者金融から委託を受けた弁護士から連絡を求める通知が届きました。
突然の通知に不安を感じた依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所に連絡し、今後の対応を相談しました。
弁護士による依頼後の対応
本件を担当した弁護士が状況を詳しく聞き取ったところ、依頼者は約260万円もの返済を求められていました。しかし、時効が成立する期間が経過しているため、返済する義務はないと判断しました。
弁護士が消費者金融に対して時効の援用を主張した結果、当初の想定通り借金を消滅させることに成功しました。
任意整理を終えて
借金の返済がストップして完済できていなくても、最後の返済から一定期間が経過している場合は、時効の成立により返済義務がなくなります。しかし、次のような事情がある場合、時効が更新(中断)する事由があるとして、時効の成立が認められない可能性があります。
- 時効の成立前に債権者が裁判所を通じて返済を請求した(民法第147条)
- 強制執行や担保権の実行を受けた(同法第148条)
- 債務者が返済する意思を示した(同第152条)
特に、返済の意思を示す行為は、時効が成立する期間の経過後に督促を受けた場合でも、時効の援用を主張できなくなるため注意が必要です。
時効が成立するかどうかを正確に判断したうえで、借金を消滅させるためには、法的な専門知識が求められます。もし対応を誤ってしまうと、本来なら返さなくてもよいはずの返済が必要になるかもしれません。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、借金問題に関するご相談とご依頼を数多くお受けしており、時効援用の手続きにも精通した弁護士が在籍しております。債権者から突然の督促を受けても、ご自身で対応する前にぜひご相談ください。
約10年前の借金に支払督促を受けるも、時効の援用で借金を消滅!