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借金問題に関するよくある相談(Q&A)

アルバイトやパート社員でも個人再生(民事再生)は可能ですか?

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個人再生(民事再生)の申し立ての要件に、雇用形態に関する規定はありません。
そのため、アルバイト・パート社員であっても、個人再生を申し立てることができます。

ただし、個人再生を利用する際には、「継続して収入を得る見込みがある」という要件を満たしていることが必要です。
アルバイト・パート社員の場合でも、毎月の収入があり、再生計画にもとづいて返済ができると裁判所が判断すれば、個人再生が認められます。

また、勤務先で働いている期間の長さも考慮されます。
継続して同じ勤務先に勤めているような場合は、民事再生を利用できる可能性が高まります。
しかし、短期のアルバイト・パートである場合には、継続して収入を得ることが難しいとされ、個人再生が認められない可能性もあります。

個人再生の利用について不安がございましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。

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