個人再生(民事再生)では、すべての借金が減額されるのですか?
自己破産の手続きに非免責債権があったのと同じように、個人再生でも圧縮されない債務があります。具体的には下記のようなものです。
- 再生債務者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償債務
- 再生債務者が故意または重大な過失により人の生命または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償債務
- 再生債務者の扶養義務に係る債務(養育費、婚姻費用など)
これらの債権は、再生計画の期間中は、他の債権と同じように1/5に圧縮された金額を返済していきます。その後、再生計画による返済が終了した後、残りの残金を返済する仕組みとなっています。
たとえば、養育費の滞納が200万円あった場合、再生計画中は、1/5にあたる40万円を3年かけて分割返済していきます。その後、3年が経過して再生計画が終了すると、残りの160万円を返済することになります。
なお、個人再生を申し立てた後に発生した養育費などの支払いについては、計画中も減額されることはなく約定通りの返済をし続けていくことになります。