個人再生(民事再生)相談個人再生(民事再生)

借金問題に関するよくある相談(Q&A)

個人再生(民事再生)のデメリットについて教えてください

個人再生(民事再生)のデメリットは、自己破産のように借金の全てがなくなるわけではないことです。
1/5程度と大幅に減額されるとはいえ、3年間(最長で5年間)かけて借金を返済していかなければなりません。
そのため、3年間返済し続けることが可能となる、定期的な収入のある仕事に就いていないと、裁判所は個人再生を認めません。

また、住宅ローンなどを除いた借金の総額が5,000万円以内に限定されることも個人再生のデメリットの1つです。

その他、個人再生を申し立てると、官報に氏名・住所が掲載されること、信用情報機関に事故情報として登録され7年間程度は新たな借入れができなくなる点がデメリットとしてあげられます。

【まとめ】個人再生のデメリット

  • 借金が全額なくなるわけではない
  • 定期的な収入がないと個人再生が認められない
  • 借金の総額に制限がある(住宅ローンなどを除いて5,000万円以内)
  • 官報に氏名・住所が掲載されてしまう
  • 信用情報機関に登録され、7年間程度は新たな借り入れができない

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