個人再生(民事再生)を申し立てても、会社をクビにはなりませんか?
個人再生を申し立てたことにより、会社を解雇されることは基本的にはありません。
個人再生が会社にバレたとしても、その事実は、解雇の要件である「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当であること」(労働契約法第16条)を満たしていないため、解雇されませんし、減給などの処分もされないのが原則です。
これは、仮に会社の就業規則に個人再生を申し立てたことが懲戒事由にあたるとの記載があっても同様です。
ただし、個人再生を行ったことにより、業務に集中できない・同じミスを何度も繰り返すといった別の理由が生じているような場合は、解雇されてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
個人再生をしたという事実のみで、不当解雇や違法な退職勧奨などを受けた場合は、交渉や裁判などを通じて会社側と争う余地があります。
また、クビにされたことにより何らかの損害を被った場合には、損害賠償を請求できる可能性があります。
そのため、不当な処分を受けたときには、遠慮なく弁護士にご相談ください。
なお、会社の経理部などの金銭を管理する部署に所属している場合、別の部署に人事異動(配置転換)となる可能性は考えられます。
会社はクビにはなりませんが、部署によっては異動の可能性があるということは覚えておいてください。