年金受給者でも個人再生(民事再生)は可能ですか?
借金返済が困難になった年金受給者の方でも、債務整理の手続きとして個人再生を利用できる可能性があります。
個人再生にはいくつかの利用条件がありますが、その一つとして、継続・反復した収入があることが求められます。
この点、年金は継続・反復した収入にあたると考えられるため、年金受給者でも個人再生を利用できる可能性があるのです。
しかし、個人再生は借金を大幅に減額する手続きであり、自己破産のように借金の返済義務がなくなるわけではありません。
減額後の借金は返済しなければならないため、年金の受給額の中から返済用のお金や生活費などを捻出する必要があります。
もし、返済ができなくなってしまうと、最悪の場合はせっかく減額された借金が元通りになってしまいます。
個人再生の手続きにかかった費用や時間も無駄になってしまうのです。
なお、返済できなくなったことで債権者が裁判を起こしたとしても、年金が差押えの対象になることはありません(国民年金法第24条、厚生年金保険法第41条1項など)。
しかし、年金が銀行口座に振り込まれた後は預金として扱われるため、差押えの対象になってしまうことに注意が必要です。
債務整理の手続きの選択は弁護士にご相談を
年金受給者の方は、借金の総額や収入、資産の状況、月々の支出、私的年金(個人年金や企業年金)の加入の有無などを考慮すると、個人再生よりも自己破産を選択した方がよいケースもあります。
どの債務整理の手続きを選択した方がよいのかを判断するには、法的な専門知識が必要です。
そのため、借金問題に詳しい弁護士に相談した方がよいでしょう。
弁護士法人プロテクトスタンスには、借金問題と債務整理について豊富な取扱い実績があります。
借金問題については何度でも弁護士にご相談いただけますので、お気軽にご連絡ください。