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借金問題に関するよくある相談(Q&A)

個人再生(民事再生)は、自己破産や任意整理とは何が違うのですか?

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個人再生(民事再生)と自己破産との違い、個人再生と任意整理との違い、についてそれぞれ解説します。

(1)個人再生と自己破産との違い

  1. 借金が完全になくなるわけではない

    両方とも同じ債務整理の手続きですが、自己破産は、免責許可決定が下りれば、借金の返済義務はなくなるのが原則です。
    しかし、個人再生は、借金が完全になくなるわけではなく、借金総額の1/5を3年間(最長5年間)かけて返済していくことになります。

  2. 財産処分の有無

    自己破産の場合は、20万円を超える価値のある財産については処分し、配当に回さなければなりません。
    しかし、個人再生の場合は、財産を処分する必要はありません。ただし、自動車ローンなどで残債務の返済が残っている場合は、対象物が引き揚げられてしまう点は、自己破産と変わりありません。

  3. 資格制限の有無

    自己破産の場合、手続きの期間中は、警備員や保険外交員(生命保険募集人)といった特定の資格・職種に就くことが制限されます。
    しかし、個人再生の場合、資格制限はありません。ただし、法的な制限はありませんが、会社の就業規則などで制限を受けている場合があります。

(2)個人再生と任意整理との違い

  1. 借金の減額幅

    任意整理の場合は、利息制限法を超える借り入れや返済があった場合、引き直し計算を行うことにより借金が減額されます。
    これに対して、個人再生の場合は、引き直し計算した金額のさらに1/5を分割して支払っていくことになります。つまり、借金の減額幅は個人再生の方が、ずっと大きいのです。

  2. 債権者の選択

    個人再生は、裁判所を利用する手続きですので、すべての債権者(金融機関)に対して手続きを行う必要があります。
    しかし、任意整理は裁判所を通さない、債権者との交渉になりますので、任意整理を行いたい債権者を選ぶことができます。
    たとえば、自家用車を保持するために、残っている自動車ローンは返済し続けながら、他の借金については任意整理するということが可能になります。


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