個人再生(民事再生)のメリットについて教えてください

個人再生(民事再生)は、現在の借金残額の1/5(金額により、減額幅は異なります)を、原則3年(最長5年)で分割して返済していく手続きです。
同じ債務整理の手続きである任意整理と比べて、返済すべき借金の金額を大幅に減額することができます。
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがある場合でも、住宅ローンの支払いを継続しながら、借金の圧縮をできる点です(住宅ローンは減額されません)。
つまり、自己破産のように、自宅を手放さなくても済むのです。
その他、自己破産手続きと比べて、手続き中の職業上の資格制限がありません。
また、自己破産では処分対象となる財産(自動車など)も手元に置いておくことができますし、自己破産では免責不許可となる借入れ理由であっても個人再生では問題とはならない、などのメリットがあげられます。
【まとめ】個人再生のメリット
- 借金の金額を1/5程度まで大幅に減らすことができる(金額による)
- 大幅に減額された残債務を原則3年(最長5年)で返済すればよい
- 自己破産のように自宅を手放さなくても済む
- 自己破産では処分対象となる高額な財産(自動車など)が維持できる
- 自己破産とは異なり、手続き中の職業上の資格制限がない
- 自己破産では免責不許可となる借り入れ理由であっても問題にならない