離職中でも個人再生(民事再生)は可能ですか?
離職中の場合、裁判所から個人再生(民事再生)の認可を得られない可能性があります。
個人再生の認可を得るためには「継続・反復して(定期的な)収入がある」という要件を満たすことが必要です。
個人再生は、住宅ローンを除いた借金を大幅に圧縮できるのですが、毎月の返済義務が無くなるわけではありません。
つまり、再生計画通りに返済できる見込みがあることが大前提なのです。
収入状況は、個人再生申立時の収入状況のみで確認されるのではありません。
小規模個人再生の場合は、原則3年以内に完済できるのか、また、給与所得者等再生の場合は、申立時からおよそ2年ほど前の収入状況を勘案するといった方法により総合的に判断されます。
そのため、過去の収入状況や再生計画が出されるまでの約2~3か月の間に、継続した収入を得られる見込みがある場合に認可されることになります。
このような理由から離職中の場合は、継続して定期的な収入を得られる見込みが低いと判断され、認可を得られない可能性が高いです。
なお、この要件を満たせず、個人再生の認可を得られなかった場合は、就業してから改めて個人再生を申し立てる、または、他の債務整理(任意整理や自己破産)の方法により、借金を減額することができます。