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借金問題に関するよくある相談(Q&A)

他の弁護士事務所で自己破産を勧められたけど…自己破産するしかないのでしょうか?

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借金問題の解決方法には、自己破産以外にもいくつかの手段があります。ご自分の状況に応じて、最善の手続きを選択することが重要です。

他の法律事務所などで自己破産を勧められたものの、本当に選択するべきか迷われている場合は、ぜひ弁護士法人プロテクトスタンスにご相談ください。借金の総額や収入の状況、ご希望などを丁寧にお伺いし、最善の解決方法をご提案いたします。

1. そもそも自己破産とは

自己破産とは、養育費や税金など一部の例外を除き、借金の支払い義務が免除される手続です。必要書類を作成・収集し、裁判所へ提出することで申し立てを行います。

自己破産の最大のメリットは、裁判所から「免責許可(めんせききょか)」が下りれば、借金の返済義務が原則としてなくなることです。収入を生活費に充てられるようになるため、家計を立て直しやすくなり、経済的に再スタートを切ることが可能となります。

もちろん、デメリットもあります。まず、不動産や自動車、貴金属など、換価価値が20万円を超える財産を、原則として手放さなければなりません。

また、破産手続き中は警備員や生命保険募集人など、特定の職業に就くことが制限されます。他にも、ギャンブルや浪費が原因の借金は免責不許可事由に当たるため、原則として免責が認められない点にも注意が必要です。

このように自己破産にはメリットとデメリットがあるため、それぞれを比較したうえで選択するかどうかを検討する必要があります。

2. 自己破産以外の債務整理方法

自己破産は借金問題を解決する一つの手段であり、多くの人にとって新たなスタートを切るための有効な選択肢です。しかし、前述の通り、自己破産は高価な財産を手放すなどのデメリットもあるので、すべての状況で最善策とは限りません。

そのため、借金問題を解決するには、自己破産以外の方法も含めて検討することが重要です。自己破産以外の主な債務整理の手続きとして、任意整理と個人再生があります。

  • 任意整理
    弁護士が金融機関などの債権者と、利息や遅延損害金の減額、返済期間の延長などについて裁判外で交渉し、無理のない返済を目指す方法。
  • 個人再生
    裁判所に申し立てて借金を大幅に減額し、自宅や車を手放さずに原則3年(最長5年)の分割払いで返済を続ける方法。

任意整理や個人再生は、財産の処分や職業の制限といった自己破産のデメリットがありません。しかし、自己破産とは異なり、手続き後は返済する必要があるため、安定した収入が求められます。

借金問題を解決するには、各手続きの特徴を把握し、最善の方法を選択することが重要です。

3. 自己破産した方がよいケース

任意整理や個人再生ではなく、自己破産を選択するべきと考えられるのは、たとえば次のようなケースです。

3-1. 安定した収入がないケース
任意整理や個人再生は、あくまでも返済期間を延長したり、借金を減額したりするための手続きです。そのため、手続きが終われば返済する必要があるので、安定した収入が求められます。

収入が少なかったり、不安定だったりして、収入と毎月の返済額が著しく釣り合っていない場合、返済できないおそれがあるので、取り返しがつかなくなる前に自己破産を選択したほうがよいでしょう。

3-2. 高価な財産がほとんどないケース
自己破産のデメリットは、財産を手放さなくてはならないことです。もともと自宅や自動車などの高価な財産を所有していない人にとっては、そのデメリットがないため、自己破産を選択するメリットのほうが大きいでしょう。

3-3. 住宅ローンの返済が困難なケース
住宅ローンを抱えており、その返済が厳しくなっている場合、自己破産を検討したほうがよいでしょう。

住宅ローンには抵当権が設定されており、返済ができなくなれば金融機関は住宅を競売にかけて債権を回収します。この場合、自宅を失うことに変わりはなく、さらに住宅ローン以外の借金はそのまま残ってしまいます。

一方で自己破産を選択すれば、自宅は手放すことになりますが、住宅ローンを含むほとんどの借金の返済義務が免除されます。結果として、生活を立て直しやすくなり、新たなスタートを切ることが可能になります。

3-4. 裁判になりそうなケース
借金の返済が滞り、債権者から訴訟を起こされる可能性がある場合は、自己破産を検討したほうがよいでしょう。

裁判に発展すると、給与の差し押さえなどのリスクが生じるため、早めの対応が求められます。

4. 自己破産は恥ずかしくありません

自己破産を選択するべきケースに該当していても、「自己破産は恥ずかしい」と感じる方もいるでしょう。しかし、自己破産は法律にもとづいた正当な権利であり、生活の再建するための第一歩ですから、恥ずかしく感じる必要は一切ありません。

また、自己破産を恥ずかしいと感じる必要がない理由は他にもあります。

  • 自己破産は意外と多くの人が選択している
    裁判所の司法統計(2023年版)によると、2023年に裁判所が自己破産を新規に受理した件数は7万件を超えています。実は、多くの人が自己破産を選択しているのです。
  • 周囲に知られる可能性は非常に低い
    自己破産をすると官報に掲載されますが、一般の方が目にする機会はほとんどないので、知人や勤務先などに自己破産がバレる可能性は非常に低いです。また、戸籍や住民票にも記載されません。
  • 日常生活への影響は限定的
    生活に必要な財産は守られますし、手続き後は引越し・旅行も問題なくすることができます。
  • 債権者にとっても必ずしも迷惑ではない
    貸し倒れ分の損金処理や換価財産の分配が行われるため、自己破産は債権者にとっても合理的な解決となる場合があります。

借金問題を解決するために、自己破産を選ぶべき状況であれば、堂々と手続きを進めましょう。

5. 弁護士法人プロテクトスタンスの特長

他の事務所で自己破産を勧められたけれど、本当にそれでいいのか…とご不安を感じていませんか?

あなたの状況に本当に合った方法を見つけるために、一度、弊事務所で別の視点から検討してみませんか?

最後に、借金問題や債務整理に関する弊事務所の特長をご紹介いたします。

5-1. 無料相談&明確な報酬体系
弊務所では、少しでも安心して弁護士に相談してもらえるよう、借金問題に関する弁護士へのご相談は何度でも無料としております。電話・メール・チャット・LINEなど、多様な問い合わせ窓口を用意しています。

さらに、費用の不安を解消する明確な報酬体系をご用意しており、弁護士が事前にわかりやすくご説明しますので、安心してご依頼いただけます。

5-2. 個人事業主・法人破産の経験も豊富
弊事務所は個人の自己破産はもちろん、個人事業主や法人の破産案件を数多く手掛けてまいりました。

個人事業主や法人の破産案件は、多岐にわたる法的・経済的問題が絡み合い、一般的な破産手続きよりも複雑なため、より的確な対応が求められます。豊富な実績から得られた知識を活かし、企業経営の現場に即したサポートを迅速に行います。

また、私たちのサポートは、単に破産手続きを進めるだけに留まりません。事業再建に向けた道筋や関係者への影響を最小限に抑える方策を検討するなど、ご依頼者さまの今後を見据えた最善の解決策をご提案します。

5-3. 多角的な解決策のご提案
他の事務所で「自己破産しかない」と言われた方にも、状況に応じた幅広い選択肢をご提案します。

「本当に自己破産が最善なのか」と不安を感じたら、ぜひご相談ください。ご相談者さまの疑問や不安を一つひとつ丁寧に解消し、最適な選択肢をご提示します。

5-4. 心情に寄り添う対応
借金問題は心理的にも非常にデリケートな問題です。弊務所ではご相談者さまの心情にも寄り添いながら、丁寧にお話を伺うことを重視しています。

「相談してみたけど、他の事務所では話をよく聞いてもらえなかった」と感じた方は、どうぞ安心して幣事務所にお任せください。

5-5. 無理な契約は一切なし
弊事務所では、ご納得いただけるまで契約を勧めることはありません。ご相談者さまがじっくりと検討し、納得したうえでご依頼をいただける環境を整えています。

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