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借金問題に関するよくある相談(Q&A)

自己破産のデメリットについて教えてください

自己破産の最大のデメリットは、99万円を超える現金および売却価格が20万円を超える財産(自動車や不動産)については処分され、債権者の配当に回されてしまうという点です。

また、自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。そのため、自己破産から7~10年間の間は、消費者金融や銀行などからの再度の借り入れができなくなります。
もっとも、ほとんどの方は自己破産の申し立てを行う前に、毎月の借金返済をすでに延滞してしまってるため、その段階で事故情報が登録されてしまっています。

さらに、官報という国が毎日発行している新聞のようなものに住所や氏名が掲載されますが、一般の方で官報を購読している人はほとんどいません。

その他、破産開始決定が出てから、免責許可決定が下りるまでの数か月の間は、

  • 警備員や生命保険募集人など一定の職業に就けない場合がある
  • やむを得ない場合を除き引っ越しや旅行が制限される

ことがあります。

一見デメリットと思える事柄についても、これから何年も借金を支払い続けることと比較すると、デメリットと感じるかどうかは人それぞれです。
インターネット上の情報など振り回されることなく、自己破産のデメリットについては、弁護士にきちんと相談して確認するようにしてください。

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