借金の金額が少ないのですが、それでも自己破産はできますか?
自己破産は、借金の総額ではなく、「支払不能」であるかという点で判断されます(破産法第15条)。
つまり、債務者の収入や支払い能力、財産の有無などによって異なります。
たとえば、借金が数十万円であったとしても、財産がなく、無職であり、継続的に返済が困難である場合には、「支払不能状態にある」として自己破産は認められるでしょう。
ただし、返済不能状態であっても、必ず免責を受けられるわけではありません。
程度の重いギャンブルや浪費行為、財産隠しのための換金行為をした場合などには、「免責不許可事由」(破産法第252条2項)に該当するとして、免責の許可が下りない可能性があり得るので、注意が必要です。
なお、弁護士に依頼する場合、弁護士費用の支払いに不安を感じることがあると思います。
弁護士費用にお困りの際には、日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助を利用することで、弁護士費用を立て替えてもらうこともできます。
支払不能かどうかの判断は、ご相談者様の詳しい状況をお伺いし、個別的な判断が必要です。 早急な対応が必要な場合もありますので、お早めにご相談ください。