自己破産をすると、全ての借金を返さなくてもいいのですか?
自己破産を申し立てて、裁判所から免責決定が下りても、一部の借金・債務については免責が下りないことがあります。
つまり、借金の支払義務が残ります。これを非免責債権と呼びます。代表的なものは下記の通りです。
- 滞納している税金
- 公的年金、国民健康保険料
- 破産者の悪意、故意または重過失による行為で発生した損害賠償請求権
- 養育費や婚姻費用などの扶養に関する費用
- 破産者が故意に債権者一覧表に記載しなかった債権
- 人身事故など第三者を加害した場合の損害賠償請求権
- 交通事故の反則金や罰金