自己破産をしたら、会社や職場にバレませんか?

原則、自己破産を申し立てたことが、会社や職場に知られてしまうことはありません。
ただし、例外的に知られてしまう可能性はあります。
(1)自己破産の手続きに必要な書類を会社に請求した場合
自己破産の申し立てには、給与明細や源泉徴収票、退職金証明書などの書類が必要になります。
手続きに必要な書類を会社に請求した場合、会社から利用目的を聞かれる場合もあることから破産することを知られてしまう可能性があります。
ただ、このような場合、自己破産の手続きを行うことを勤務先に知られないようにするには、「住宅ローン(学資ローン、自動車ローンなど)を組むための審査に必要である」といった理由にすれば、不審に思われないでしょう。
(2)勤務先から借り入れがある場合
自己破産をすると、すべての債権者へ通知が届くことになっています。
勤務先から借り入れがある場合、勤務先も債権者となるため、自己破産の通知が届きます。
そのため、勤務先から借り入れしている場合には、必ず知られてしまいます。
(3)勤務先に破産管財人が連絡をする場合
自己破産を依頼する前に、勤務先からの借金のみを返済して、自己破産の通知が勤務先に送られないようにする人がいます。
しかし、すでに多重債務の状態にあり、一部の債権者のみに返済する行為は「偏波弁済(へんぱべんさい)」に該当する可能性があります。
偏波弁済に該当すると判断された場合、破産管財人が勤務先に返済したお金を回収する可能性があります。
この場合、会社に自己破産をすることを知られるのみでなく、さらに迷惑をかけてしまうことになります。
そのため、偏波弁済を行わないように注意しましょう。
(4)会社が官報の確認を行っている場合
破産開始決定時と免責の許可が決定した時に、破産者の氏名・住所が官報に掲載されます。
このため、職種制限に該当する会社や職種で勤務している場合、勤務先が官報を確認している場合があります。
そのため、資格制限となる職種の会社にお勤めの場合には、破産の事実を知られてしまう可能性があり得ます。
なお、自己破産により、職種制限に該当する資格をはく奪されることはありませんし、破産をしたことを理由として、会社を解雇されることは原則的に許されません。
どうしても資格制限を受けたくない場合は、任意整理や民事再生といった別の債務整理の方法もご提案いたします。
自己破産についてお悩みの際には、弁護士にお気軽にご相談ください。