自己破産をすると、借金を返済しなくてもよくなるのですか
自己破産を申し立てて、免責決定が下りると、原則として借金が法的に無くなります。つまり、免責決定が確定すると、借金の返済義務はなくなります。
しかし、税金や罰金、公的年金、国民健康保険料など、国や自治体に納めるべき債務は、免責されないので注意してください。
また、養育費や婚姻費用などの扶養義務に関する債務も無くなりませんし、交通事故など故意や重過失で第三者をケガさせた場合の損害賠償義務も免責されません。
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