ギャンブルによる借金がありますが、自己破産はできますか?
自己破産を申し立てると、税金などの一部の債務を除いて、借金が法的になくなります。つまり、消費者金融や銀行のカードローンなどから借り入れた借金はゼロになるのです。この借金の免除のことを免責と呼びます。
しかし、ギャンブル(競馬やパチンコ、スロットなど)や著しい浪費による借金の場合は、例外的に免責不許可事由に該当するため、裁判所が免責許可を出してよいのか検討することになります。
この検討手続きでは、破産管財人が選任され、借金の総額、ギャンブル等で使った金額、反省の有無、今後の更生の見込み(ギャンブルを止めたかなど)などの調査報告が行われます。
問題がなければ、家計全体の状況など様々な事情を総合的に考慮したうえで、裁判所の裁量により免責許可が出されることになります。
この点、破産管財人の調査によって、一部または全部の借金の免責が認められなかったりすることは極めて稀なケースです。
弁護士が自己破産の手続きの代理人となっていれば、債務者(あなた)の経済的な更生と人生の再スタートを実現させるため、この破産管財手続きについて適切に対応します。
まずはギャンブルや浪費を止めること、そして、弁護士に借金の理由を正直に打ち明け、破産管財人の調査には素直に応じましょう(裁判所や破産管財人にウソを付くことも重大な免責不許可事由になります)。
それが、借金を免責されるための一番の近道です。