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自己破産をすると、今乗っている自動車はどうなりますか?

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自己破産を申し立てると、自動車ローンが残っている場合は、ローン会社に自動車を引き揚げられてしまうことが原則です。

ただし、自動車ローンを完済した後は、自動車の売却査定額により、その後の対応が異なります。

(1)売却査定額が20万円以下のとき
売却査定額が20万円以下の場合は、自由財産として自動車を手元に置いておくことができ、使い続けることができます

(2)売却査定額が20万円以上のとき
売却査定額が20万円以上の場合は、裁判所が競売などにより換価処分を行い、債権者への配当に回されるのが原則です。

しかし、所有している財産が、自動車も含め99万円以下の場合で、介護のためなどやむを得ない事由があり、裁判所から許可を得られた際には、手元に残すことができます(自由財産拡張の申し立て)。

ただし、自己破産を申し立てる裁判所によって判断基準が異なりますので、事前に弁護士や裁判所に確認するとよいでしょう。

(3)自己破産後は自動車を持てないの?
自己破産の手続き後は、自動車を所有することに制限はありません。

ただし、自己破産をしたことが信用情報機関に登録され、5~7年間はローンを組むことは困難となります。そのため、中古車などを現金で買う方法が現実的でしょう。

また、自己破産を申し立てる本人以外の名義である自動車は、処分の対象にならないため、乗り続けることができます。
なお、自己破産を申し立てる直前に名義を変更する行為は、「財産隠し」と判断される可能性があるため、行ってはいけません。

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