自己破産をすると、公務員になれなくなりますか?
債務整理の手続きの中でも自己破産を申し立てた場合、一定期間(破産手続開始決定から免責許可決定まで)は、特定の職業に就けなくなるという資格制限があります。
たとえば、警備員や生命保険募集人、宅地建物取引士やマンション管理業務主任者などです。
しかし、一般的な地方公務員・国家公務員にはそのような資格制限はありません。自己破産をしたとしても、公務員の欠格事由には該当しないため、公務員になることができます。
また、自己破産の手続きを行うと、信用情報機関に情報が登録されますが、その情報は、加盟している金融機関(消費者金融、信販会社、銀行)しか閲覧できません。そのため、信用情報も公務員の採用選考には影響しません。
なお、公正取引委員や国家公安委員など一部の特殊な公務員を除き、公務員が自己破産をしたとしても、破産を理由とした懲戒や免職になることもありません。
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