自己破産をすると、選挙権がなくなってしまうのですか?
自己破産をしても、また、自己破産の手続中であっても、選挙権は一切制限されません。
選挙権や被選挙権(立候補する権利)は、日本国憲法で認められた国民の大切な権利です。法律により、これらの権利が制限される場合がありますが、自己破産は該当しません。
これは、衆議院や参議院といった国政選挙はもちろんのこと、市長や市議会議員選挙などの地方選挙でも同じです。
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