自己破産をすると、スマホや携帯は解約されてしまうのですか?
自己破産をしても、スマホや携帯電話が直ちに解約されるわけではありません。
ただし、いくつか注意点があります。
(1)通信料金の滞納がある場合
通信料金に滞納がある状態で、自己破産すると、クレジットカードのショッピングでの残高やキャッシング取引残高と同様に、破産債権として扱われます。
そのため、スマホの通信会社を債権者として届け出て、破産の免責許可を得れば、滞納していた通信料金も免除されるので、支払いの必要は無くなります。
ただし、免責の許可がなされると、スマホの契約は解約され、スマホが利用できないなど大きな制約が生じてしまいます。
なお、自己破産を申し立てる前に滞納していた通信料金を支払ってしまうと、偏波弁済とみなされる可能性があるため、すでに滞納している場合の対応方法については、弁護士にご相談ください。
(2)本体代金の滞納がある場合
本体代金が残っている場合に自己破産すると、この残金も破産債権となりますので、スマホの解約は免れないでしょう。
また、本体の残金も自己破産前に支払ってしまうと、偏波弁済となり得ますので、注意してください。
なお、通信料金や本体代金の滞納が無ければ、自己破産を申し立てても、スマホの利用が制限されることはありませんので、ご安心ください。
(3)通信料金や本体代金の滞納がある場合の対処方法
すでに滞納がある場合は、下記の方法によって対処できる可能性があります。
①偏波弁済でないと裁判所に認めてもらう
スマホが債務者の生活に必要であることを伝え、滞納している金額が少なく、他の債権者への影響が小さければ、偏波弁済ではないと認められる可能性があります。
②家族などの第三者に支払ってもらう(第三者弁済)
家族などの第三者が、第三者自身の財産から滞納分を支払うことができれば、スマホが利用できなくなるという不都合を回避することができます。
スマホが利用できなくなることは日常生活に大変な不都合を来たします。
自己破産とスマホ・携帯の解約でお悩みの際には、1人で悩まず、お気軽に弁護士にご相談ください。